当協会では、日本語のテキストを使用し日本語で講習会を行っております。 その為外国人労働者の方の受講には、日本語の理解力が必要です。 下記要件をご確認の上お申し込みください。 【職長・安全衛生責任者教育、製造業・職長教育、職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育】 日常生活に必要な日本語の理解力を有し、併せて専門的、技術的な事項に関する日本語の理解力も十分であること ※上記科目は通訳の同席はできません 【上記以外の講習】 ①日常生活に必要な日本語の理解力を有し、併せて専門的、技術的な事項に関する日本語の理解力も十分である →特に条件はありません。 ②日常生活に必要な日本語の理解力を有するが、専門的、技術的な事項に関する日本語の理解力が十分でない →通訳を同席の上ご受講ください。 通訳の方が同席される場合には申込時にお知らせください。 ③日常生活に必要な日本語の理解力を有しない →大変申し訳ありませんが、ご受講できません。 「日常生活に必要な日本語の理解力を有する」とは、講師の言葉のうち専門・技術的な用語以外はおおむね理解することが出来、また、ひらがな・カタカナは読める程度の理解力を有するものとします。 ※なお、ご受講された場合でも、明らかに講習内容を理解するための言語能力を有していないと判断した場合には、途中退席を求め、修了証を発行しないことがあります。予めご了承ください。 |