東京技能者協会

安全衛生ギャラリー
Safety hygiene gallery

公開日:2012年05月18日

 概要説明

【改正の概要】
1.アーク溶接作業
1)アーク溶接作業は、これまでの「別表第一 二十」からはずれて、新たに「二十の二」として作業場所を特定しない「金属をアーク溶接する作業」として追加された。これにより、アーク溶接は屋外での作業も粉じん作業となった。
2)「別表第三」の「十四」の改正により、屋外アーク溶接作業でも、呼吸用保護具使用が必要となった。
3)屋外アーク溶接作業は、「別表第一」の「粉じん作業」に新たに該当するようになったため、「粉じん則第23条」(休憩設備)の対象となった。
4)屋外アーク溶接作業は、「じん肺法」に規定する「じん肺健康診断」が必要になった。
2.岩石等の裁断作業 
1)「別表第三」の「四」の改正により動力工具を用いての岩石等の裁断作業も、呼吸用保護具使用が必要となった。



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