【法令・動向】令和2年度における建設業の安全衛生対策の推進に係る留意事項(要約) 公開日:2020年08月25日 概要説明 厚生労働省は、前年の労働災害の傾向を分析して、特に重要と考えられる事柄について、「令和2年度における建設業の安全衛生対策の推進に係る留意事項」注1)としてまとめ、年度初めに建設業の関係機関や事業者あてに、周知の要請を出しています。本稿は建設業の事業者をはじめ建設業に携わる多くの方に、上記の留意事項をよりご理解いただくために、簡略に取り纏めました。 安全衛生ギャラリー詳細ファイル 【法令・動向】令和2年度における建設業の安全衛生対策の推進に係る留意事項(要約) 対象講習会 職長・安全衛生責任者教育職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育安全衛生責任者教育クレーン・ホイストクレーン(荷と共に移動する方式)の運転業務(吊上げ制限荷重が5t未満)携帯用丸のこ等の取扱業務ダイオキシン類作業従事者業務足場の組立・解体等に係る業務フルハーネス型安全帯使用作業に係る業務石綿(アスベスト)の解体・囲い込み等の業務低圧電気の取扱い業務(直流750V交流600V以下)高圧電気・特別高圧電気取扱い業務(直流750V交流600Vを越える)建設用リフトの運転業務有機溶剤取扱い業務振動工具取扱い業務特定粉じん作業業務酸素欠乏等危険作業業務アーク(電気)溶接取扱い業務巻上げ機(ウィンチ)の運転業務玉掛け作業業務(つり上げ制限荷重が1t未満のクレーンに対する)自由研削用グラインダー等の研削といし取扱い業務高所作業車運転業務(作業床の高さが10m未満)